令和2年(2020年)6月1日
学生の皆さんへ
学長 長坂祐二
新型コロナウイルス感染症対策
(自宅待機・移動について)
1.自宅待機について
発熱等の風邪症状がみられる時や、急な嗅覚・味覚障害を自覚した場合、または同居者の感染が明らかになり濃厚接触者となった場合は、登校せず自宅待機をして下さい。
自宅待機した場合は、待機初日に必ず教務課(電話0836-38-0508)に連絡して下さい。
教務課へ連絡の上、自宅待機した場合は、公欠扱いとします。
診断書の提出は不要ですが、自宅待機中の体温や症状などの記録用紙を学生課に提出して下さい。
自宅待機中は、不要不急の外出、人込みへの外出を控えて下さい。ただし、個人での食事や必要な買い物のための外出は制限しません。
上記の症状が4日間持続する場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)や強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、すみやかに保健所に相談して指示に従って下さい。
相談する保健所については、オリエンテーションで配布した健康観察表裏面に記載しているそれぞれの住所地を管轄する保健所の電話番号を参照して下さい。
新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合で、自然経過により解熱・症状が軽快した場合の登校可の目安は、以下の条件を満たした場合とします。
(欧州疾病予防管理センターの隔離解除基準に基づく、日本産業衛生学会の指針(2020年5月11日作成)を引用)
【 解熱・症状軽快後の登校可の目安 】 次の1)および2)の両方の条件を満たすこと 1)発症後に少なくても8日が経過している 2)薬剤(解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤)を服用しない状態で、解熱および症状消失後に少なくても3日が経過している。 *8日が経過している:発症日を0日として8日間のこと *3日が経過している:症状消失日を0日として3日間のこと (例)
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2.移動について
県境を越えての移動については、状況が刻々と変化しています。山口県の方針に従って行動してください。
以上